1999-03-16 第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
消防施設強化促進法に直接に関係はございませんが、私は、非常勤消防団員等の損害補償における休業補償の適用範囲の拡大についてお伺いしたいと思います。 消防庁におかれましては、消防団の活性化対策の一つとして、女性の消防団への加入を呼びかけておられるとただいまも聞きましたけれども、私の周り、地域の中でも女性の消防団員の方が陰の力となって住民の安全のために日夜活躍しておられます。
消防施設強化促進法に直接に関係はございませんが、私は、非常勤消防団員等の損害補償における休業補償の適用範囲の拡大についてお伺いしたいと思います。 消防庁におかれましては、消防団の活性化対策の一つとして、女性の消防団への加入を呼びかけておられるとただいまも聞きましたけれども、私の周り、地域の中でも女性の消防団員の方が陰の力となって住民の安全のために日夜活躍しておられます。
○知久馬委員 そこで、非常勤消防団員の損害補償における休業補償の適用範囲の拡大についてお尋ねするわけなんですけれども、非常勤消防団員が公務によって、あるいは消防作業に協力したことにより負傷等した場合、市町村ごとに制定している消防団員等に対する公務災害補償条例によりその損害を補償しています。
そうした中で消防庁では、昭和五十二年に「非常勤消防団員の健康管理等について」という通達をお出しになりまして、消防団員の皆さん方の健康診断に対する財政支援を行っておられますが、この実施状況も含めまして、健康管理体制についてもあわせてお伺いをしたいと思います。
それからまた、非常勤消防団員の損害補償金を定めた政令によれば、異常な自然現象時における人命の救助等のため災害を受けた場合は補償額が五〇%加算されるとありますけれども、今回のケースに適用されてしかるべきと考えますが、それでよいでしょうか。 この二点をお尋ねしたいと思います。
実際に消防活動に当たっておられて団員の方がこういう不幸なことになったことについて、今の時点では、やはり住民の方の声にあるようにちゃんとした対応を考えなければいけないと私は思うのですが、消防組織法第十五条の七に公務災害補償の規定がありますし、また同条に基づく非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令、それから消防団員等公務災害補償等共済基金法、こういったものが当然適用をされてきちっとした補償はされると
○木下説明員 この計算の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令というのがございまして、この政令に基づいて一律の計算がなされる仕組みになっております。 なお、先ほどちょっと申し忘れましたが、今のような年金なり一時金の制度以外に、さらに消防団員に対しましては、功労の程度に応じまして別途賞じゅつ金の支給という制度もございます。
実は今、非常勤消防団員でございますが、出動した場合に出動手当というのが出ます。これは法律ではございませんで省令だと思いますが、所得税法二十八条に基づく基本通達に関連するものでございますけれども、その手当に対して税がかかっているわけであります。その許容額が現在五万円になっておりまして、五万円未満は非課税ということでございます。大体九〇%から九五%程度非課税だと言われております。
ただいま御指摘がございました一般の公務員の場合、警察官、消防職員等のいわゆる特殊公務災害補償でございますが、これにつきましても非常勤消防団員の場合にはその損害補償の基準を定める政令によりまして、特殊な公務災害につきましては特殊な割り増し措置をとるという措置をとっておるところでございます。
まず、大臣に見解を求めたいのですが、昨年の澁谷自治大臣は、非常勤消防団の仕事というものはどちらかというとボランティア活動の要素がある、こういう言い方をされておりますが、われわれはどんなに考えてもそういう考えは今日では出てこないわけであります。条例で設置され、そして定数も決められ、いろいろな形で国の運営基準でやっておるわけですからね。
だからいまの〇・六の中で持ち寄った分で救急業務だとか火災だとか、いろいろな任務を全うするための活動をやっているのですけれども、この標準を見ると非常勤消防職員、吏員の方は人口十万で八十六人ということを基準に置いて、それで、そのうち消防吏員が八十四名、事務職員が二名、救急業務が十五名、こういうことで十万の都市については基準を出している。
非常勤消防団員はほかに職業を持っている。そして適正な出動手当なり報酬をもらっているものならいざ知らず、正直言って低いのですよ。たとえば今度の改定で見ると団長が三千円上がって一年間に四万二千円へ副団長が二千円上がって三万三千円になる。分団長が今度は千五百円上がって二万一千五百円。幹部というものは何回出たって出動手当は取れない。年間の報酬だけです。
どうもいま社会的の位置づけというもの、非常勤消防団員間においての幹部諸君の悩みというのは、ほかの団体と比べてどれだけ地域に貢献しておるかというその貢献度のぐあいから見て、処遇改善についてはどうも理解ができないという考え方が強い。
米原昶君紹介)(第一二九号) 四一 地方財政の危機突破に関する請願(中 村茂君紹介)(第三二号) 四二 固定資産の評価替え反対等に関する請 願(小林進君紹介)(第三三号) 四三 同(佐野進君紹介)(第九九号) 四四 同(田中武夫君紹介)(第一〇〇号) 四五 同(楢崎弥之助君紹介)(第一〇一 号) 四六 同(堀昌雄君紹介)(第一〇二号) 四七 非常勤消防団員
一番最後の一九八号、非常勤消防団員の退職年金の制度化に関する請願は、留保とすべきもの。 以上のような結論に達しました。報告を終わります。
また第二七一三号、自治体病院の財政健全化に関する請願は、願意のうち、二、県立病院の繰出金の財源措置を普通交付税に算入すること、六、市町村立診療所に対しても特例債等の措置を講ずることについては、なお慎重に検討する必要があるので、これらの項目を除き、願意おおむね妥当と認められるので、その旨の意見書案を付することとし、それぞれ議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要するものとし、第一九八号、非常勤消防団員
第一九八号、非常勤消防団員の退職年金の制度化に関する請願外八十八件を議題といたします。 理事会において協議いたしました結果について、専門員から簡単に報告させます。伊藤専門員。
同(三谷秀治君紹介)(第一二七号) 同(山原健二郎君紹介)(第一二八号) 同(米原昶君紹介)(第一二九号) 地方財政の危機突破に関する請願(中村茂君紹 介)(第三二号) 固定資産の評価替え反対等に関する請願(小林 進君紹介)(第三三号) 同(佐野進君紹介)(第九九号) 同(田中武夫君紹介)(第一〇〇号) 同(楢崎弥之助君紹介)(第一〇一号) 同(堀昌雄君紹介)(第一〇二号) 非常勤消防団員
おれは消防団の方をやめる、非常勤消防の方をやめる、私は今度は会社に義務づけられて自衛消防隊員になるというような、二重構造ができた場合に、いろいろなトラブルというかそういう点が起きたときには、消防庁はどういう指導をせられるのか見ものだと私は思っているのですよ。だから、地域消防団はやめた、私は会社で義務づけられたから会社の方で自衛消防隊に入る。
これは申し上げたように、極端に低いということですが、非常勤消防団員並びに団長の場合の報酬にいたしましても、五十年度で三万五千円ですね。それから団員に至っては九千円でしょう。火災等の出動手当も、千五百円から二千円に引き上げているようでございますけれども、消防庁が知らないような出動というのはもう常時あるわけですね。そのことから考えてみますと、この程度の報酬とか出動手当ではもうお話にならない。
あるいは昭和三十一年に出されました非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令というのがありまして、これでは療養補償であるとか、休業補償であるとか、障害補償であるとか、遺族補償であるとか、それから葬祭補償であるとか、こういうふうに明確にうたって、いわゆる災害に対する非常勤消防団員の身分というものを保障しているわけです。
そういう場合にもっと厳密に調査、要するに立ち入り検査、そしてそれらに対応するための一朝有事の場合の防備体制、現行制度で常設消防、非常勤消防団、企業における、会社の企業防衛という立場から特設防護団、警備団、海上消防署、それの持っておる消防艇、いろいろ装備全体、人員と装備を考えて、たとえば水島に七十四社の会社がある。労働者が三万九千七百八十、約四万の労働者が働いておる。あの危険性が高い。
陳情書外三件 (第六四七 号) 地方自治法の一部を改正する法律案に関する陳 情書 (第六四八号) 地方自治法の一部を改正する法律案反対に関す る陳情書外一件 (第六四九号) 聴力言語障害者の自動車運転免許取得に関する 陳情書 (第六五〇号) 人口急増過密都市の行政対策に関する陳情書 (第六五一号) 事業税における事業主報酬制度適用に関する陳 情書 (第六五二号) 非常勤消防団員
そういう考え方自体が——私は今後広域常備消防を推進される中で非常勤消防団のいい面がみんなこわれてしまう心配があるのですよ。それだから、私は交付税で見るとか見ぬとかいう問題でなしに、二万台の消防自動車の税金を取らなければ日本が貧乏をするわけじゃないですよ。
テンパーを交付するということで運営することになるわけですが、その前段の、進める過程の中でいままでの市町村の非常勤消防団を弱体化しない、強化をするという方向をとりながら常備消防を進めていく、こういう流し方をしておるわけです。ところが財源的から考えると、どうも政府は信用できない面が過去にあるわけです。それは農業委員会の設置のときでもそうだし、市町村教育委員会を設置するときもそうなんです。
救急業務だけやったらいいのだ、あとは、まあ、火災や水害については非常勤消防団にまかせたらいいのだ、こういう安易な考え方をもって、こういう面について誤った解釈を進めて、そういう認識の上に立って広域常備消防をつくったならばたいへんなことになるという心配が一つ。 もう一つは、非常勤消防団が、今日まで百年の歴史の中で、社会の犠牲的な奉仕という気持ちで積み上げてきたこの面のいい面をこわす可能性がある。
それで、私たちは非常勤消防団で、水防団という組織は限られた地域で結成されているのですけれども、どちらかというと人的な問題というようなことで、非常勤消防団が常に水防団の役割りをしている。これはあなたも御承知のとおり。昨年六月、七月全体で消防団員の水害対策に出動した員数が、三十六万五千人ほど消防団員が出動しているのです。